Asterisk (*) and Double Asterisk(**) After prior Art patent Number
引用文献項目の特許番号の後のアスタリスク (*) および二重アスタリスク (**) について
特許番号の後にマークされているアスタリスク(*)は、102条の先行技術(新規性の特許要件の基準となる先行技術)の参考文献とみなされることを示しています。二重アスタリスク(**)は、103条の先行技術(特許要件としての非自明性/進歩性に関する先行技術)対する主引例(1次引用)の参考文献とみなされることを示しています。例えば、対象特許は、Bの引用を考慮してAの引用によって明らかになりました。その場合、主引例Aには**が付き、副引例Bには**が付きません。1次引用における先行技術の識別は、経験的に、対象特許との関連性と相関があると思われます。
Family Prior Art
ファミリー先行技術
各ファミリー特許に対応する引用、非引用、および非特許文献の引用情報を、それぞれ直接ウェブリンクで確認できます。引用文献および他の参考データは、公開特許のデータと同じです。
Eligible Date of Prior Art
先行技術の有効日
先行技術の適格性は、対象特許の先行技術としての特許/特許文献の適格性を評価するための情報を提供することが目的です。結果は、日付、出願人、および35 USC102条に基づく発明者(Pre-AIAまたはAIAバージョンを含む)を比較して計算されます。
評価の結果を覆す可能性のある(考慮されていない)例外もあります。
- AIA 35 USC 102条(a)(e)に基づく発明の日付
- Pre-AIA 35 35 USC 102条(e)に基づくPCT優先権;および
- AIA 35 USC 102条(b)など、AIA 35 USC 102 条に基づく例外。
Estimated Expiration Date
推定有効期間日
推定有効期間日は、すべての年金費用が支払われる場合を想定しています。この日は、『最も早い有効出願日』と『特許期間』(例えば、1995年6月8日以降に出願された特許については20年間)に基いて計算され、USPTO PAIRシステムに記録された『特許期間調整(PTA)』によって延長されます。
*35 USC 156条に基づく特許期間の延長およびターミナルディスクレーマー(特許権存続期間の部分放棄)は、この推定有効日では考慮されていません。
Event Date
イベントの日
再審査または出願経過履歴の各イベントについて、その日付はUSPTO PAIRシステムの包装イメージへの対応日となります。そして、USPTO PTAB の各イベントについて、その日付はUSPTO PTAB システムの文書の提出日となります。
Event Description (and Event Code)
イベントの説明(イベント コード)
再審査または出願経過履歴の各イベントについては、USPTO PAIR システムの包装イメージに対応する文書コードと文書記述によって定義されます。そして、USPTO PTAB の特許審査の各イベントについては、請願書、予備的答弁書、開始に関する決定、特許権者の応答、口頭ヒアリング、および最終決定を含む、USPTO PTAB システムの正規化された文書タイプや文書タイトルによって定義されます。
Legal Basis
法的根拠
法的根拠は、35 USC コード、CFRコード、または次から識別される拒絶理由となります。
- 出願経過履歴の拒絶に関する包装情報
- 再審査における申請、拒絶、決定に関する包装情報
- 特許審査における請願および決定に関する包装情報
法的根拠には、35 USC 101条、35 USC 102条、35 USC 103条、および35 USC 112条が含まれる場合があります。二重特許(ダブルパテント)および先行技術も、ほとんど何もコードを持たずに引用されている法的根拠で提供される場合があります。
Legal Status
法的状態
- US特許/特許出願の法的状態
- US特許または特許出願については、USPTO PAIR システムに記録されている状態データと年金の支払状態に基いて法的状態が計算されます。US特許/特許出願の法的状態は、『係属中』(係属中の特許出願)、『有効』(特許付与済み)、および『無効』(特許出願の放棄、未払いによる失効、または権利満了の特許)から選択されます。
- US以外の特許/特許出願の法的状態
- US以外の特許または特許出願の法的状態は、その特許/特許出願が『発行された』のか『公開された』のかを示します。(係属または放棄は、データの可用性により個別示すことはできません)。
Number of Rejections
拒絶の数
特許の出願経過履歴における拒絶の数(最後の拒絶を含む)です。
Original Assignee
元の譲受人
発行済みの特許の場合は、元の譲受人とは、特許が発行された時点の譲受人を意味します。同様に、公開された特許出願は、元の譲受人は、特許が公開された時点の譲受人です。
Patent Family
パテントファミリー
パテントファミリーは、対象特許とまったく同じ優先権または優先権の組み合わせを持つ特許および特許出願かた構成されています。USPTO、EPO、およびその他の主要な特許庁は、その定義による共通の識別情報(ファミリID)を提供しています。その定義と異なる区域の特許や特許出願は、同じ発明を申請する可能性が高くなります。
Patent Prior Art
特許先行技術
特許先行技術は、先に先行技術と考えられていた特許/特許出願のみを含みます。非特許文献は、現在は『概要』に出ませんが、包装イメージまたは包装イメージの文書のテキスト版で見つけることができます。
Priority Claims of US Patents
US 特許の優先権主張
優先権主張は、US特許/特許出願に関する以下の情報です。
- 『対象特許』:特許/特許出願自体は、Quality Insights の対象特許です。
- 『継続出願、一部継続出願、、または分割出願の子特許』:対象特許に対する継続出願、一部継続出願、または分割出願の優先権を主張する特許/特許出願。
- 『継続出願、一部継続出願、、または分割出願の親特許』:対象特許が継続出願、一部継続出願、または分割出願の優先権を主張する特許/特許出願。
特許性/許容される主題事項の理由
先行技術により開示されていない(予想されている、または明白にされている)審査官によって引用された各請求項。特許性あるいは許容される主題の理由は、出願経過履歴の中の『特許許可通知(NOA)』および再審査の際の『当事者系再審査証発行意図の通知(RXNIRC)』に記載されています。
Related Proceedings/Post-Grant Proceedings
関連手続き/特許付与後の手続き
USPTOにおける、査定系再審査(EPR)、当事者系再審査、補充審査、当事者系レビュー(IPR)、対象ビジネスモデル特許レビュー(CBM)特許審査、登録後レビュー(PGR)などの特許付与後の手続き。
*なお、特許付与後の手続きについては、再審査データについては、申請書の提出と発行証明証のみが更新されますのでご注意ください。
Second Degree Prior Art
二次引用先行技術
Second Degree Prior Artは、出願経過履歴や特許付与後のIPR/CBM/PGR手続きにおける35 U.S.C. 102条または103条の引用・非引用に基づいた追加の先行技術です。Second Degree Prior Artは、その引用が特許に関する先行技術としての適格性の基準を満たしているかどうかの計算とともに提供されています。『Second Degree Prior Art』のページに記載されているすべてのSecond Degree Prior Artは、次の要約されます。
- 102条あるいは103条の引用の引用
- 102条あるいは103条の引用の被引用
- 102条あるいは103条の被引用の引用
*先行技術文献は、Quality Insights の利用可能なデータ(それは主に2000年以降に特許付与された特許の先行技術文献)に限定されます。
次の図は、特許/特許出願におけるSecond degree prior artの例です。
- 対象特許先行技術(US特許)と見なされている特許出願で、それらはまた『概要』ページに記載されている先行技術(US特許)と見なされている特許出願です。
- 対象特許と共通の先行技術(US特許)を有する特許出願で、それらはまた『概要』ページに記載されている先行技術(US特許)を有する特許出願です。
- 対象特許が先行技術と見なされているUS特許出願の先行技術。
Semantic Similarity
セマンティック類似性
これは、二つの特許出願の関連性の程度を評価するための測定基準です。意味的(セマンティック)類似性は、特許の請求の範囲と対象特許とを比較して、共通の概念(関連キーワードのグループ)がいくつあるかを判断することによって計算されます。これは、自然言語処理(NLP)の分野における意味的(セマンティック)類似性を評価するための成熟した位相的(トポロジー)メカニズムによって処理されます。